COLUMNコラム

2016.05.20

安全衛生教育

安全衛生教育

安衛法にて、労働者を雇入れた場合や配置換えによって作業内容が変更されたとき、災害防止のため事業主に義務づけられた教育が安全衛生教育である。さらに比較的労働災害の多い業種を限定して、職長などに対しても安全衛生教育の実施が必要とされてる。

また、危険・有害度の高い業務に就労させる場合には、その業務の安全衛生に関する学科・実技両面にわたって「特別の教育」を実施しなければならないことになっている。

次に、最近の技術革新や新しい科学物質等の増加による新たな労働災害の発生に対応するため、安全管理者や衛生管理者等の労働災害防止の現場の管理者を対象にした能力向上教育制度が設けられている。

教育実施に要する時間

安全衛生教育は、事業者の責任において実施されなければならないものであり、その教育は所定労働時間内に行うことを原則とする。
また、その実施に要する時間は労働時間と解されるので、その教育が法定時間外に行われた場合には、割増賃金を支払わなくてはならない。

雇入れ時の教育

労働災害を防止するためには、基本的には、機械・設備などの本質的な安全化、作業環境の改善を図ることだが、併せて作業に就く労働者に対する教 育訓練を徹底することも極めて重要である。このため、新規雇入れ時および作業内容の変更時において、安全衛生教育を行うべきとされている。
なお、ここでいう作業内容変更時とは、単に形式的な軽易の変更の趣旨ではなく、異なる作業に転換した場合や作業の設備・方法などに大幅な変更があり、労働者の安全衛生を確保するため、実質的な教育が必要とされる場合をいう。

 

① 機械等、原材料等の危険性または有害性およびこれらの取扱い方法に関すること。
② 安全装置、有害物制御装置または保護具の性能およびこれらの取扱い方法に関すること。
③ 作業手順に関すること。
④ 作業開始時の点検に関すること。
⑤ 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因および予防に関すること。
⑥ 整理、整頓、清潔の保持に関すること。
⑦ 事故時などにおける応急処置および退避に関すること。
⑧ その他、当該業務に関する安全または衛生のために必要な事項。

 

なお、②の「有害物抑制装置」とは、局所排気装置、除じん装置、排ガス処理装置のような有害物を除去し、または抑制する装置をいう。また③の「作業手順に関すること」とは、現場に配置後、作業見習の過程において教えることを原則とするものであるとされている。

雇入れ後に、職場異動や配置転換が発生した際に安全衛生教育の導入が必要とされているのは先に述べた通りだが、製品のモデルチェンジ・新製品への移行時も同様に教育の導入が必要となってくる。

このようなケースは教育の導入が見落としがちになるので、細心の注意が必要である。安全衛生教育の項目の徹底は、生産性の効率化と反比例するようにも思われがちだが、基本ルールをしっかりふまえた上で生産性の向上を図ることが大切である。

科目を省略できる場合

林業、鉱業、建設業、、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器小売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業および機械修理業以外の業種にあっては、①~④までの項目の教育を省略することができるとされている。

また、教育項目の全部または一部に関して職業訓練を受けた者など十分な知識および技能を有していると認められる労働者については、当該項目の教育を省略することができるとされている。

特別の教育

労働者を危険・有害度の高い業務に就かせるときは、安全衛生に関する「特別の教育」を「実施しなければならない。

その業務については安衛則36条において49の業務が規定されている。また、特別教育の内容は、厚生労働大臣が定める「安全衛生特別教育課程」により、それぞれの業務に応じ、教育の時間数・程度を含むカリキュラムが組まれていて、これに従って行うこととされている。さらに、特別の教育の科目の全部または一部について十分な知識および技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができることとされている。

① 当該業務に関し、技能免許、技能講習修了などの上級の資格を有する者。
② 他の事業所において当該業務に関し、既に特別の教育を受けた者。
③ 当該業務に関し、職業訓練を受けた者等。

なお、特別の教育を行ったときは、受講者・受講科目などの記録を作成し、3年間保存することが事業主に義務づけられています。

安全管理者等の能力向上教育

技術革新の進展等近年の社会経済情勢の変化は、急激に進んでおり、これに伴って職場の安全衛生においても新たな機械設備・化学物質の増加、新たな労働災害の発生等の問題が生じている。

このため、事業者は事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他の労働災害防止のための業 務に従事する者に対して、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を受けさせるようにしなければならない。

厚生労働大臣により、この能力向上の教育、講習等の実施について、その内容、時間、方法および講師ならびに教育の推進体制の整備等、その適切かつ有効な実施のために必要な事項を定めた方針が公表されている。

 

関連する研修はこちら(外部サイトに飛びます)

安全衛生研修

SHARE

株式会社キャムテックのTwitter(ツイッター)への遷移ボタン 株式会社キャムテックのFacebook(フェイスブック)への遷移ボタン 株式会社キャムテックのline(ライン)への遷移ボタン
一覧に戻る

こちらの記事もおすすめです