新・雇用戦略No.4 ~岐路に立つ日雇い労働~
労働者派遣法改正が成立すると、6ヵ月後には日雇い派遣が禁止される見通しだ。
禁止後の代替手法としては「日々紹介」が有力視されている。派遣と は異なり雇用主責任が明確になるとして、行政も推奨している。ただし、人材の流動性が高く雇用期間が極端に短いといった日雇い労働の特性上、給与支払や労 働契約書類等の管理が煩雑など、多くの面から責任が曖昧になることが危惧される。
「雇用主責任の明確化に期待」日雇い派遣から日々紹介への移行
「日雇い派遣」をめぐっては、与党のプロジェクトチームを中心に「日雇い紹介(日々紹介)」への切り替え案が提唱されている。
これについては東京労働局の浅野浩美・需給調整事業部長は月間人材ビジネスの取材に対し、「雇用主責任の所在が明確になることは評価できる」と長所を挙げる と同時に、「紹介であれば何でもよいというわけではない。雇用期間が短くとも、紹介を受けた雇用主には雇用主責任をきちんと果たしてもらうことが必要であ る」とクギを刺した。
これまでの日雇い派遣から日々紹介に移行した場合、派遣先だった求人者には使用者責任が曖昧になるケースも考えられるという。
また、求人者が給与支払い事務などの業務を、派遣元だった紹介事業者に任せてしまう事も考えられる。しかし、日々紹介を行う際に、紹介事業者が派遣労働者の 賃金と同じ感覚で賃金を立て替えて払ってしまうようなケースは「賃金の間接払い」に該当し、職業安定法44条の「労働者供給事業の禁止」に違反する可能性 が高い。
浅野部長は「日々紹介を行うにあたって、職業紹介事業者には、顧客である求人者に対して雇用主責任を果たすよう、理解を広めていただくことを期待している」と話した。
日雇い派遣から日々紹介へとシフトすると、企業はこれまで派遣会社が担っていた管理業務の大部分を自社で対応することを余儀なくされる。
日々紹介シフト後の業務フローは、上記の通り対応すべき項目が大幅に増加する。さらに対象となる労働者からは日払い・週払いのニーズが強い。つまり、人材吸引を有利に進めるためには日雇い派遣と同様に短期間で給与支払を行える体制が必要になる。
人材会社等のサービスを取り入れて業務を構築するのか、あるいは自社で仕組み化を進めるか、いずれにしても日雇い派遣禁止までに早急な対応が求められる。