事例紹介

請負

Q 抵触日を迎えるにあたり、派遣契約から請負契約への切り替えを検討しておりますが、いきなり完全な請負は難しいと考えております。導入までの猶予期間は認められるでしょうか?

A 元々、製造派遣期間が「完全請負への準備期間」として設定されている背景もありますので、抵触日を越えての派遣契約は認められません。行政の見解としては、「請負ができる体制が整ってから、請負契約を開始して下さい」になります。

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Q 請負現場にて行政はどのようなところをチェックしますか

A 例)精密部品メーカーA社(請負社員40名)にて(以下、行政とのやり取りや指導された点を列挙)

1、帳票類のチェック

・組織図の提示
組織図にて、体制が確立されているかどうかを見てきます。事業所責任者が誰であり、工程リーダーが確立されているかどうか明記して下さい。

・事業所方針の確認
「事業運営上の独立性」を見るためにヒアリングとともに事業所事務所内に掲示されているかどうかチェックされます。会社全体の事業方針があり、そこから事業所としての方針があるかどうか(掲示されており、請負社員全員が把握しているかどうか)が重要です。また、キャリアパスも同様であり、どのような評価体系になっているか請負社員全員が把握していれば、「一つの会社として独立している」と判断します。

・賃貸借契約
設備・備品は有償だが「一式○○円」といった標記はしては減点です。細かくできる部分、特に機械についてはできる限り明記することが望まれます。

・人員配置
人員の受け入れ計画を書面であるかどうかのチェックです。

・教育実施記録
教育の実施記録については受講者のサインがないと、本当に教育をしたかどうか疑問と捉えられます。

※帳票類については、一冊にまとめてファイリングしておくことが望ましい。そうすることにより、事業の独立性を照明しやすい(監査時において)。

2、現場チェック

・入口から入った時に区分けが明確になっており、ホワイトボード(連絡掲示板)は請負会社専用のものを用意することが望ましいです。一部でも発注元のものになっていると間接的に発注元から請負社員に指示がされている、と認識されてしまう可能性が有ります。
・独立性を徹底させる為にも、発注元の名前が入った掲示物は請負スペースには置かないよう注意しましょう。(上記と同様)
・在庫管理の注文書・注文確認書等は必須となり、伝票がない場合は、事業独立性に欠けると判断されます。部品の出し入れに対する帳票類の整備が必要です。有償契約は別として、部品をいくつ使用して、いくつ残っているのか在庫管理しなければなりません。
・発注元から借りているもの(設備・備品)全てに賃借契約を締結して下さい。

※臨検があった際も、(偽装請負を)逃れようとする姿勢が見られてしまっては、徹底的に追及される可能性があります。「ここまではまだできていない」という認識を示すことが重要です。
契約書などの基本的な帳票類ができていないのは問題外です。一事業所として独立しているかどうか、つまり一会社として成立しているかどうかの部分を見られる事が多いです。現場チェック(場合によっては現場インタビュー)が大半を占めるので、独立スペースと発注元との共有スペースを明確に分け、説明できるかが重要となります。 

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